扶桑町議会 2020-09-08 令和 2年第6回定例会(第3日 9月 8日)
また、児童館ガイドラインというものが示されておりまして、平成30年10月1日付で厚生労働省子ども家庭局長より通知がされております児童館ガイドラインの改正についてでは、児童館の目的として、児童館は18歳未満の全ての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育ての支援を行い、子どもの心身を育成し情操を豊かにすることを目的とする施設であるとなっております。
また、児童館ガイドラインというものが示されておりまして、平成30年10月1日付で厚生労働省子ども家庭局長より通知がされております児童館ガイドラインの改正についてでは、児童館の目的として、児童館は18歳未満の全ての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育ての支援を行い、子どもの心身を育成し情操を豊かにすることを目的とする施設であるとなっております。
児童館に求めるものとして、国の児童館ガイドラインにおいて3点示されております。 1点目は、児童館は、子供たちが自らの意思で利用でき、自由に遊んだり、くつろいだり、年齢の異なる子供同士が一緒に過ごすことができます。
問い合わせたところは、以前から図書室はどなたにも開放しているという上に、平成30年度10月に改正された児童館ガイドラインの地域の実情に合わせた運営上でも問題がないということでした。長久手市の条例でも、市長が特に認めたものという項目がありますので、市長が使っていいよと言えば使えるということになります。現行の条例を変更せずとも図書室を市民に使えるようにできるはずです。
次に、質問要旨2、平成30年10月に児童館ガイドラインが改正され、厚生労働省から発表されており、児童館のさらなる機能拡充が求められています。そこで、本市における児童館の現状と今後のあり方について質問します。 児童館ガイドラインの改正のポイントとして、1、児童福祉法改正及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの意見の尊重、子どもの最善の利益の優先等について示した。
○14番(髙木義道君) 今、言われたような状況ではあるかと思いますが、児童館の設置要綱とか、あるいは児童館にはどんな指導員を置かなければならないかという児童館ガイドラインというのも根本にはあるだろうと思うんですよね。 今、施設を現実的なものにするために、どういった内容で運営をしていくかということも含めて討議をしっかりしていただいて、スタートを切っていただきたいなというふうに思うんですよね。
また,児童館ということで,児童厚生員も必要となるのではないかとの問いに対し,当局より,厚生労働省令及び愛知県の条例により,児童厚生員を置かなければならないとされており,厚生労働省通知の児童館ガイドラインでも,館長を含め児童厚生員を2名以上配置することとされているため,児童厚生員を適切に配置することとなりますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。
もう一つ、平成23年3月31日付、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長により児童館ガイドラインが示された。この中で児童館の役割として、地域組織活動、すなわち子ども会の育成が明文化されています。児童館が子ども会の活動をサポートすることは、地域の子どもたちの健全育成の一助となると思います。 また、あわせて長久手市児童館の設置及び管理に関する規則の第2条には、児童館は、次の事業を行うとあります。
4点目について、国が策定した児童館ガイドラインの中で、児童館の活動内容の一つに、ボランティアの育成と活動があります。 現在、児童館では、地域のボランティアとともに進める活動として、さまざまなサークル活動や行事などを実施しています。また、児童館ボランティアとして、大学生の受け入れも行っています。
◎種井広志子育て支援監 児童館は、厚生労働省が策定した児童館ガイドラインによれば、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、遊び及び生活の援助や地域における子育て支援を受けられる施設とあります。
放課後の居場所づくりということがこの議会でも学童保育の関連でいろいろ議論になっておりますけれども、児童館ガイドラインに基づく児童館活動は、先ほど申し上げたように非常に大きな意味を持っています。それがこの地域にないままずうっと来てしまったことが問題なわけでありますけれども、この地域については、今後どうされるんでしょうか。
○健康福祉部長(渡辺 誠君) この児童館ガイドラインというものがございまして、そこの中の活動内容としては、やはり今おっしゃられたように、遊びによる子どもの育成ですとか、それから放課後児童クラブの実施ですとか、保護者の子育ての支援ですとか、そういったようなことで児童館の活動内容として触れられておりますので、児童館がもし建設されれば、そういったような機能も入ってくるであろうというふうに考えております。
そんな中、平成23年に厚生労働省より、児童館ガイドラインが通知されました。児童福祉法の理念、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」を地域社会の中で具現化する児童福祉施設として、国や自治体はもちろんのこと、保護者を初めとする地域の方々も、子供たちの健全育成に努めなければならないと定められております。
この中で、児童館ガイドラインがあるということは、どこの市町でも児童館があるんで、この児童館ガイドラインに沿って児童館事業を進めてくれということだと思うんですよね。
だから、児童館の建設をいろいろ計画に入れて今後の町政を進めていただきたいと思いますけれども、平成23年3月に児童館ガイドラインというものが厚生労働省のほうから出ておるわけですね。児童館は、地域の全ての児童に健全な遊びを通してその健康を増進し、または情操を豊かにする施設とされているが、職員の専門性を生かし、子育て家庭の支援や児童虐待防止の対応も期待されているところであると。
この間も厚生労働省の児童家庭局長から、児童館ガイドラインについてという通知があったじゃないかと。その通知を見れば、児童館は地域の全ての児童に健全な遊びと、全ての児童だよ。児童というのは何歳から何歳だと思っておるの。 ○健康福祉部長(鈴木照実君) 18以下です。 ○委員長(小林 明君) そうでしょう。そのことを考えたら、今のやっておることが児童館事業の一つだなんていって、それが全てじゃないがね。
○14番(小林 明君) ちょっと読んでみると、局長から出ている通達の中で、児童館ガイドラインについてということで、別紙に児童館ガイドラインで、児童館運営の理念と目的ということで、理念として、児童館は、全て国民は児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるよう努めなければならないという児童福祉法の理念に基づき、それを地域社会の中で具現化する児童福祉施設であると。
児童館ガイドラインでは、児童厚生員の職務として発達などの面で、特に援助が必要な子供への支援を行うよう示されています。 6点目については、平成25年度、児童館事業計画の中に、児童館活動基本目標として、児童館が地域の子育て支援の拠点となるよう、自治会や子ども会と連携していくことや、中高校生、シニアなど、ボランティアの育成を進めていくこととしております。
次に、平成23年3月31日付の厚生労働省雇用均等・児童家庭局長からの児童館ガイドラインについて、市から指定管理者への助言、指導などの対応状況を伺ってみたいと思います。 このガイドラインというものは現状の児童館運営のさらなる向上、改善を目指してほしいと出されたものでありますので、それへの対応がそのようにできているかということを伺いたいと思います。 ○大野良彦議長 健康福祉部長。
3点目については、児童館ガイドライン及び既存の児童館の職員体制から常時2人の児童厚生員を配置するよう検討していきます。 以上です。 ○議長(伊藤祐司君) 再質問ありませんか。4番岡崎つよし議員。 ○4番(岡崎つよし君) 時間がありませんので、私も質問を簡潔にしますので、お答えも簡潔によろしくお願いいたします。 新設保育園ではどのようなコンセプトを踏まえて設計プロポーザル協議を実施しましたか。
次に、それと関連してくるんですが、3つ目のふれあいプラザでの利用についてなんですが、今言ったみたいに探すのもすごく大変で、児童センター自体、3月から利用できなくなりますと簡単に言われたんですが、国の児童館ガイドラインを見ても、児童館の活用の中に、放課後児童クラブの実施が示されているんですね。もともと、ふれあいプラザの中の児童クラブ室は放課後児童クラブが使うためにつくられたんですよね。